射水市肢体不自由児者父母の会規約
平成18年6月改訂
(名 称) 第1条
本会は、射水市肢体不自由児者父母の会と称する。
(事務所) 第2条
本会の事務所をおく。
(組 織) 第3条
本会の会員は、市内に在住する身体障害者福祉法による身体障害者 手帳を所持
する満2O才未満の児童、及び成人になった身体障害者
の父母をもって組織する。
(目 的) 第4条
本会は、会員の親睦と福祉の増進及び、肢体不目由児・者の自立心 を養い社会で
適応できるよう援護し、併せて生活の安定を期するこ とを目的とする。
(事 業) 第5条
本会は、第4条の目的達成のため次の事業を行う。
l.会員相互の啓発指導及び、親睦融和に関すること。 2.肢体不自由児・者の福祉と援護の調査
研究に関するこ。 3.身体障害者福祉法に定める事業の普及並びに、新設事業に関す
ること
4.会員及び肢体不自由児・者の精神修養と慰安に関すること 5.友好団体並びに関係官庁当局
との連絡調整に関すること 6.その他、本会の目的達成に必要なこと
(会 議) 第6条
本会に次の機関を置く。
l.総会 2.役員会
3.定例会 第7条 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、ま
たは、会員の8分の1以上の要求があったときは、臨時に開催する ことができる。
第8条 役員会は、各機関の審議事項を処埋し日常業務の指導、執行にあ
たる。
第9条 定例会は、定期的に開催して本会の必要な事項を審議する。
第I0条 役員会は、会長、副会長、会計をもって構成する。
(役 員) 第ll条 本会に次の役員を置く。 1.会 長 l 名 2.副会長 若干名 3.会 計 1 名 4.会計監
査 1 名
(役員の選出) 第12条 会長、副会長、会計、会計監査は総会で決める。
(任 務) 第l3条 1.会長は、本会を代表し会務を処理する。 2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あ
るときはこれを代行する。
(任 期) 第l4条
本会の役負の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(会 計) 第l5条
本会の経費は、会費、寄付金及び助成金をもってまかなう。
第16条 本会の会費、及び会費の徴収は別途定める。
第l7条 本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
(旅 費) 第l8条
本会役員が、県協会または、上部組織の会議に出席のため、出張す る場合、経
費を支給する。
(弔 慰) 第19条
本会の会員及び肢体不自由児・者が死亡したときは、香典として役 員が協議
して定めた金額を支給する。
(規約の変更) 第20条 この規約の改変は、総会決議がなければ変更することができない。
I.この規約は、昭和53年4月l日より施行する。
1.平成8年4月一部改正。
1.平成18年6月一部改正
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