私たち伝統工芸士は、日本の誇りである伝統的工芸品という生活文化の担い手です。
日本伝統工芸士会は、明るい未来をめざし、すべての伝統工芸士共有の理念として、ここに憲章を定めます。
私たち伝統工芸士はー
一、伝統の精神の大切にし、「つくり手」から「つかい手」に心を伝えます。
一、技術技法の研鑚に励み、資源を守り、産業の振興に貢献します。
一、工夫を重ね、新しい工芸美を創造します。
一、伝統の技を、絶やすことなく後世に伝えます。
一、教養を高め、地位の向上に努めます。伝統的工芸品の指定要件
一、工芸品であること
「熟練した技を必要とする工作物であって、芸術的要素を備えるもの」
二、主として日常の用に供されるものであること。
例えば、冠婚葬祭、節句のように、一生にあるいは年に数回の行事でも、日本人の生活に密着し、一般家庭において行われる場合・・・日常生活の範囲。
いわゆる美術工芸品は実用価値よりは、美術的価値がより評価されるもので、ここでいう「日常生活のように供されるもの」には含まれません。
三、製造過程の主要部分が手工業的であること
四、伝統的技術または技法によって製造されるものであること
「伝統的」とは、原則として製造技術または技法が100年以上の歴史を有し、今日まで継続していることを意味します。
五、伝統的に使用されてきた原材料であること
「主たる原材料」は当然、天然のものとなりますが、現実にはすでになくなったものや入手困難なものがあり、持ち味が損なわれない範囲で同種材料へ変えることもあります。
六、一定の地域で産地を形成していること