日本伝統工芸士会憲章

私たち伝統工芸士は、日本の誇りである伝統的工芸品という生活文化の担い手です。
日本伝統工芸士会は、明るい未来をめざし、すべての伝統工芸士共有の理念として、ここに憲章を定めます。

私たち伝統工芸士はー

一、伝統の精神の大切にし、「つくり手」から「つかい手」に心を伝えます。
一、技術技法の研鑚に励み、資源を守り、産業の振興に貢献します。
一、工夫を重ね、新しい工芸美を創造します。
一、伝統の技を、絶やすことなく後世に伝えます。
一、教養を高め、地位の向上に努めます。

伝統的工芸品の指定要件

一、工芸品であること

「熟練した技を必要とする工作物であって、芸術的要素を備えるもの」

二、主として日常の用に供されるものであること。

例えば、冠婚葬祭、節句のように、一生にあるいは年に数回の行事でも、日本人の生活に密着し、一般家庭において行われる場合・・・日常生活の範囲。
いわゆる美術工芸品は実用価値よりは、美術的価値がより評価されるもので、ここでいう「日常生活のように供されるもの」には含まれません。

三、製造過程の主要部分が手工業的であること

四、伝統的技術または技法によって製造されるものであること

「伝統的」とは、原則として製造技術または技法が100年以上の歴史を有し、今日まで継続していることを意味します。

五、伝統的に使用されてきた原材料であること

「主たる原材料」は当然、天然のものとなりますが、現実にはすでになくなったものや入手困難なものがあり、持ち味が損なわれない範囲で同種材料へ変えることもあります。

六、一定の地域で産地を形成していること

(財)伝統的工芸品産業振興協会

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