介護保険における住宅改修    トップページへ

要介護認定された方がお住まいの住宅改修について、改修費支給制度があるのをご存知ですか?
当店では早くから「デジタルカメラとパソコン」を使い、お客様のため申請を行っております。
どうぞお気軽にご相談下さい。


1・住宅改修の種類

  厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の工事種別は、次のとおりとなっています。

 
 (1)手すりの取付
 (2)段差の解消
 (3)滑りの防止等に関わる床材変更
 (4)引き戸等への扉の取替え
 (5)洋式便器等への便器の取替え
 (6)その他付帯工事


    
(1)          (1・5)        (2・3・4)      (1)  

  ・支給限度基準額について                
 (1)支給限度基準額

 居宅介護住宅改修費支給限度額、居宅支援住宅改修費支給限度基準額ともに20万円までです。つまり改修に要した費用20万円までについて住宅改修費の支給申請をすることができ、そのうち9割(18万円)が保険で支給され、自己負担は2万円となります。また、20万円を超えた場合は、その部分は全額自己負担となります。

 (2)要介護等状態区分と支給額

 要介護等状態区分にかかわらず、支給限度額は20万円の定額です。(ただし、要介護等状態区分が3段階以上上がった場合及び転居した場合については、例外となります)。

住宅改修費の支給対象となる当店得意の工事種別
トイレの場合

住宅改修工事

・和式から洋式
・段差の解消(敷居を取る)
・床材変更 (タイル〜フローリング等)
・手摺の取付
・ドア交換(開き〜片引戸)
・便器の高さ変更


用具購入

・補助便座
・和式便器の上に置いて、腰掛に変換するもの

※TOTOでは沢山の高齢者配慮品があります。ガマンせずにどうぞ。
浴室の場合

住宅改修工事

・浴槽の取替え
・手すりの取付(固定)
・床材変更
・段差の解消
・ドアの入替

用具購入

・すのこ(浴槽内、外)
・椅子
・手すり(可動)

※システムバスの場合、ケアーマネージャーさんによっては、住宅改修工事外と判断される方もいらっしゃいますが、きちんと面積を算出基準とし、内訳書さえ出せば適応できますので、どうかご安心を。

※「介護保険における住宅改修」実務解説 (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 発行  より抜粋しております