Vol.649 28.Jun.2013
I
インターネット選挙運動
by fjk
平成25年4月19日にインターネット選挙運動解禁に係わる公職選挙法の一部改正が成立しました。
これにより、今度の参議院選挙ではインターネット選挙運動ができることになります。
時代に即した改正ですが、実は一般有権者も注意しなければならないことが多くあります。
- 一般有権者も選挙期間中に限り、WEBサイト等を利用した選挙運動が可能となる。
- 電子メールは候補者・政党のみ認められ、有権者がメールを送ると処罰の対象となる。
(SMTP方式及び電話番号方式に適用。送付先はあらかじめ了解が必要)
- メールの転送(有権者の選挙活動と見なされる)も処罰の対象となる。
- ホームページやメールを印刷して配布することも処罰の対象となる。
- ブログやフェイスブック、ツイッターはWEB上と見なされ有権者でも使用可能。
- 電子メールアドレスなど、発信者に連絡可能な情報の表示義務があります(処罰有り)。
- 20才未満の未成年者は選挙運動をすることができません(処罰もありうるので注意!)。
(子供がメールやネットを使っている場合には注意が必要です)
- 誹謗や中傷は、刑法第231条の侮辱罪により処罰されることもあります。
など、主な処罰は2年以下の懲役・禁固、または50万円以下の罰金で、(被)選挙権も停止される。
詳しい情報は総務省の頁を参照。