相談支援について

指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業

相談支援(指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業)とは

障害福祉サービス(障害者総合支援法及び児童福祉法に関するサービス)を利用する際には、18歳以上(高校生を除く)であれば指定特定相談支援事業、18歳未満(高校生を含む)であれば指定障害児相談支援事業によるサービス等利用計画の作成が必要となります。
相談支援専門員が作成するサービス等利用計画では「どういった目的で福祉サービスを利用するのか・本人の自立した生活を目指すうえでどう支援を行うか」等を明確にしていき、そのうえで関係者等との連携を図りながら定期的なモニタリング等を行うことで、本人の自立促進に向けて支援していきます。

時期によっては大変混みあい、対応が遅れてしまうこともございます。ご理解とご了承のほど、よろしくお願いいたします。

連絡先は通所部門と共通となっております。
相談支援専門員が不在の場合は通所部門職員が対応することがあります。
 

主任相談支援専門員加算について

 
手をつなごう相談支援事業所は、2025年4月より「主任相談支援専門員配置加算」対象事業所となりましたので公表いたします。

「主任相談支援専門員配置加算」対象事業所として、「令和6年度富山県主任相談支援専門員研修」を修了した専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を配置しています。

引き続き、関係する研修を受講し、地域づくりや人材育成、地域の様々な事例への対応などを通じて、地域の中核的な役割を担えるよう努めてまいります。
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